akeminblog’s diary

いいな 美味しかった 今日思ったことや考えてること。

遺伝子組換え作物(GMO)

食品を選ぶときに成分表示を見て「遺伝子組み換えでない」ものを選んでいても知らずに口にしていることが多い「遺伝子組換え食品」 安全性に対する評価は賛否両論です。

遺伝子組み換え作物とは、野菜や作物の本来の遺伝子(DNA)に別のDNAを組み込むこと。(除草剤に強い遺伝子を組み込むことでその除草剤をかけてもその作物だけ枯れなくなるなど。)改良作物が出来るまでの時間や害虫駆除にかかる時間の短縮、食物の生産量の増加というメリットがある。デメリットとしては、自然の生態系や環境を壊してしまう危険性がある。遺伝子組み換え作物を摂取することによって、ガン、アレルギー、不妊などの健康被害がでる可能性も指摘されている。日本では商業目的の遺伝子組み換え作物の栽培はは禁止されているため、日本で流通している遺伝子組み換えで作物は輸入品に限られている。

遺伝子組換え作物(GMO)から作られている可能性があるものとして

サラダ油①②③④ 植物油脂①②③④  醤油② マヨネーズ①②③ マーガリン①②③④ 植物たんぱく② たんぱく加水分解物② ビタミンE② 乳化剤② コーンスターチ① トレハロース① デキストリン① 醸造用アルコール① 果糖ぶどう糖液糖① でん粉(加工でん粉)① みりん風調味料① 醸造酢① キシリトール① キサンタンガム(増粘剤)① 水あめ① ぶどう糖①   

     ※原材料①とうもろこし ②大豆 ③なたね ④綿実

加工品には表示義務がない。

2023年4月から遺伝子組み換え表示制度が一部改正される。

改定されるのは任意表示義務について。

「遺伝子組み換え表示制度」とは、日本で安全性が確認された9つの遺伝子組み換え作物とそれらを使用した加工食品について、食品表示基準に基づいて定められた表示ルール。遺伝子組み換え表示制度の中の「義務表示制度」では9つの作物とそれらを原材料にされた加工品33品目が遺伝子組み換え食品表示の対象となっている。

👇対象となっているもの

①大豆②とうもろこし③ばれいしょ④なたね⑤綿実⑥アルファルファ⑦てんさい⑧パパイヤ⑨からしな   

*これらを原材料とするものなど

 *加工品の原材料の表示は割合の高い上位3位までのもの、かつ割合が5%以上のもの

 *醤油や植物油などDNAが検出できない食品の表示義務はない。

 このように知らずに口にしているんですね😑

遺伝子組み換え作物の生産が盛んな米国でも、2020年より遺伝子組換表示法が施工されているが、油や糖類は対象外になっている。

遺伝子組み換え表示制度のなかの「任意表示制度」では分別流通生産管理が行われている場合には表示事務はない。「分別生産流通管理済み」 という表示は豆腐や納豆で最近?よくみかけますよね🤔 分別生産流通管理とは、生産、流通及び加工の段階で非遺伝子組み換えと遺伝子組み換え食物を分別管理し、それが書類で証明されていること。現行では意図しない混入が5%以下であれば「遺伝子組み換えでない」の表示が可能となっている。現在の「遺伝子組み換えでない」の中に5%未満で含まれている可能性があることを知らない消費者も結構いますよね。きっと😑

新制度では分別生産流通管理をして5%以下の場合「分別生産流通管理済み」となり「遺伝子組み換えでない」と表示できない。できるのは一切混入していないと認められた場合のみとなる。 

  • 改正後は“遺伝子組み換え作物不検出“の結果が出てる場合を除いて「遺伝子組み換えでない」の表示ができなくなるのですが、分別されて輸入されていても、微量の混入を避けるが難しい実情もあるようで「分別流通生産済み」の表示になることが多いと予想されている。現在は切りかえのための準備期間となっているためこの表示をよく見かけるようになったんですね。4月以降の改正後は「遺伝子組み換えでない」の表示が一切混入していないことになりますが、その表示のものを見つけるのが困難になるのでしょうか・・; 
     
     

     知っていますか?遺伝子組換え表示制度 消費者庁 参考